利用資格
ジャパンレールパスは、日本を海外から観光目的で訪問する旅行者のご利用が限定され、下記のご利用資格満たした旅行者に利用資格があります。
 

■日本以外の国のパスポートのみで入国される方は、下記の「短期滞在」のスタンプまたはシールの捺されたパスポートの提示が必要です。 「短期滞在」入国資格スタンプ /シール見本 パスポートにこのスタンプ/シールを受けた方だけが使用することができます。

stamp

 

平成29年6月1日以降の引換証発売からの新たなご利用資格

■ 日本国の旅券及び「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等」を有する方
※ 日本国外での引換証のお買い求め及び日本国内でのパスへの引換の際に、旅券及び確認書類の提示が必要です。
※ 旅券のコピーでは、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
※ 下記いずれか1つの確認書類で連続して 10年以上の在留期間が確認できない場合は、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
在外公館が交付する在留届の写し:在留届の交付日付が10年以上前のものに限る ⇒詳しく見る
在外公館が発行する在留証明書:「現住所に住所(居所)を定めた年月日」として、10年以上前の年月が記載されたものに限る ⇒詳しく見る
③ アメリカ・カナダ・ブラジルに限り、在留国が発行する永住カード:10年以上在留していることが記載されたものに限る ⇒詳しく見る

 

■ 二重国籍の方
出入国管理及び難民認定法(入管法)により、外国人とは「日本の国籍を有しないものをいう」と規定されており、二重国籍者の場合は日本人として出帰国手続きを する事が法律で定められております。したがって、二重国籍保持者は、日本のパスポートによる帰国(入国ではありません。)手続きをされる事となり、米国旅券での外国人としての入国手続きを受けることは認められておりません。よって、JRパスご利用の場合たとえお子様であったとしても在留届の写し、または在留証明をお持ち下さい。ご持参頂かない場合はご利用資格を満たしませんのでくれぐれもご注意下さい。

 

ご注意: お客様が引換証をお持ちになって訪日されても、「短期滞在」の入国資格が無いと、JR パスと交換はできません。したがって、研修・興行・再入国・軍人(退役を含む)などの資格で入国された場合は、JR パスに引き換えることはできません。日本の入国管理法における短期滞在の概念は、一般的な意味での短期滞在とは異なることをご了承ください。